海軍一等大尉 (日本)
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海軍一等大尉(かいぐんいっとうだいい Lieutenant first class)は、日本の海軍の階級。
沿革
- 慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)、士官の階級を初めて設置。海軍士官を置く。高等官六等・七等(奏任官三等・四等)。
- 明治3年9月18日(1870年10月12日)、士官の階級を改める。海軍士官を廃止し海軍大尉を置く。正七位相当。
- 明治4年7月24日(1871年9月8日)、士官の階級を改める。士官八等。
- 明治4年12月9日(1872年1月18日)、大尉以下の士官をそれぞれ一等および二等に分割する。
- 明治5年10月13日(1872年11月13日)、大尉以下の士官をそれぞれ一等および二等に分割したのを旧に復する。
- 明治6(1873)年5月8日、士官七等(海軍元帥などを廃止)。
- 明治6(1873)年8月8日、海兵部を新設、海兵部に海軍大尉を置く。
- 明治9(1876)年8月19日、海兵部士官を廃止。
- 明治19(1886)年7月12日、官等改正。海軍中尉を廃止し海軍大尉に併す。高等官六等・七等(奏任官四等・五等)。
- 明治30(1897)年9月16日、海軍中尉を再設置。高等官六等(奏任官四等)。
- 昭和17(1942)年11月1日、機関科将校を兵科に統合、海軍機関大尉を改称し海軍大尉に併す。高等官六等(奏任官四等)。
- 昭和18(1943)年7月1日、予備員の階級呼称から「予備」の字を除く。海軍予備大尉を改称し海軍大尉に併す。将校および予備将校・高等官六等(奏任官四等)。
- 昭和21(1946)年6月15日、海軍武官分限令などを廃止。ただし未復員者に対しては復員まで効力を有する。
参照
日本海軍の階級 | ||
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海軍一等大尉 1871.12.09 - 1872.10.13 |